17歳(未成年)でも合宿免許への参加は可能
自動車運転免許証は18歳でないと取得出来ませんが、合宿免許への参加は17歳でも参加可能です。
ただし、条件があります!
それは、合宿免許中にある仮免許検定も18歳以上でなければ受ける事ができないので、仮免許検定時点で18歳になっていることが条件になります。
この仮免許検定ですが、教習所の合宿プランにもよりますがだいたい7日程度でやってくるので、それまでに18歳になっていれば問題ありません。
ちなみに仮免許検定とは、自動車学校の第一段階にあたる試験で、仮免許検定に受かると一般路上での教習が行なえるようになるというものです。
未成年者は合宿免許に親の同意が必要
20歳未満の人は親の同意書がなければ合宿免許に参加することはできません。
20歳未満の人には親の同意書を合宿当日に持参しましょう。
同意書はどこの教習所でもテンプレートが用意されているので、それをダウンロードして使えば問題ありません。
万が一、同意書が用意されていなければ左側(スマホで見ている方は上)の同意書を参考にワードやエクセルなどで同じ内容を記載すればよいでしょう。
同意書の日付は同意書を書いてもらった日を記入しましょう。
印鑑はシャチハタではなく、朱肉使う印鑑を使いましょう。シャチハタですと、変形してしまうので無効になる場合があります。
また、未成年の方でまとまったお金がないという方は教習所が用意している運転免許ローンを使うとよいでしょう。
同意書を自分で書いたらまずいの?
親からの同意が得られず、自分で同意書を書いて提出しようとする方がいらっしゃるかもしれませんが、基本的に同意書を自分で書いて提出してもバレません。
ただ、運転免許ローンを使う場合にも親権者の同意(保証人)がなければ使う事はできませんので、必然的に親権者の同意書も必要になりますね。
自分で合宿費用を一括で払えるのであれば、同意書は自分で書いて提出しても問題ありませんが、やはり高額なお金のことですし、教習中に事故などに遭ってしまった場合には、親の手助けが必要になります。
万が一の事も考えて親権者の同意はもらってください。
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