2017年3月12日施行【車両区分】
2017年3月12日から18歳から取得可能な準中型自動車免許が新設されました。
改正後の車両区分は以下になります。
普通免許(3.5トンまで)
普通免許の対象となるのは、車両送料が3.5トン未満の自動車です。
主に小口商品の配送などで使用され、自家用のライトバンや軽トラックなどが大半を占めています。
準中型免許(7.5トンまで)
準中型免許の対象となるのは、車両総重量が3.5トン以上7.5トン未満の小型トラックです。
主に近距離の配送に使用され、宅配便やコンビニ配送などのトラックとしても多く使用されています。
中型免許(11トン)まで
中型免許の対象となるのは、車両総重量が7.5トン以上11トン未満の小型なバスです。
主に、観光バスなどで25名程度が定員とされています。
大型免許(11トン以上)
大型免許の対象となるのは、11トン以上の大型なトラックです。
主に、長距離の荷物配送用トラックで深夜に稼働している事が多いです。
新免許区分
2017年3月12日施行
- 普通免許(18歳以上)
- 準中型免許(18歳以上)
- 中型免許(20歳以上)
※普通免許、又は大型特殊免許取得後2年以上経過していることが条件 - 大型免許(21歳以上)
※中型免許、普通免許、又は大型特殊免許取得後3年以上経過していることが条件
免許の種類と運転可能な車両区分まとめ
以前は準中型免許がなく4つの免許の種類でしたので、普通免許で5トン未満の自動車が運転することができました。
今回の改正された車両区分によって新設された準中型免許が適用されるのは、2017年3月12日以降に新たに免許を取得される方が対象です。
現在、既に免許を取得されている方は、これまで通り普通免許で5トン未満の車を運転することができます。
なんだかお得ですね。
でも確かに一般的な普通乗用車と宅配便などで使う4トン車では運転の勝手が違うので戸惑います。
私も普段は軽のワゴン車(エブリィ)を乗っていますが、たまに母親のキャラバン(1トン車)を運転するだけで車の感覚に慣れるまで時間がかかりました。
今回の改正は、これから免許を取得される方には少々手間な感じになってしまいましたが、事故の可能性などを考えると妥当かなって感じますね。
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