道路交通法91条
道路交通法91条で普通自動車免許を受けることができる障害の程度と免許の種類があるので抜粋してご紹介します。
視力(矯正視力を含む)
両眼で0.7以上、かつ一眼でそれぞれ0.3以上であること 2.一眼の視力が0.3に満たないもの、または一眼が見えないものについては、他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上であること色彩・識別能力
赤色、青色および黄色の識別ができること聴力(補聴器を使用)
10メートルの距離で、90ホンの警音器の音がきこえること ただし、第二種免許については補聴器の使用はできない運動能力
自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の障害がないこと自動車などの運転に支障をおよぼすおそれのある四肢または体幹の障害があるが、そのものの身体の状態に応じた補助手段を講ずることにより、自動車などの運転に支障をおよぼすおそれがないと認められるものであること
都道府県の運転免許試験場に電話連絡
まず教習所で車の運転教習を行えるのかどうかを、都道府県の運転免許試験場で適正相談を行います。
ここで無条件適格、条件付き適格、不適格の3つに判断されます。
教習所では適性検査は行っていませんので必ず都道府県の運転免許試験場で行ってください。
障害をお持ちの方は適性検査の結果を教習所に提出する必要があります。
無条件適格と判断された方
無条件適格と判断されたら、軽度の障害で車の運転には支障はないとの判断になるので、特に気にせず合宿免許に申し込みましょう。
条件付き適格と判断された方
条件付き適格と判断されたら、特別な運転装置の付いた車や排気量限定で運転免許に挑戦できます。
例えば,アクセル・ブレーキは手動装置を使うなどです。
条件付き適格と判断されたら、教習所に自分に合う改造車があるかどうかを確認します。改造車がない場合には自分でメーカーに注文して教習所に持ち込むことになります。
合宿への参加は教習所の判断となります。
合宿への参加が難しいと判断されれば通学での免許の取得に挑戦できます。
不適格と判断された方
不適格と判断されてしまったら、障害のリハビリに励んで再度適正検査に臨む必要があります。
障害者に対する助成金
都道府県の運転免許試験場で条件付き適格、不適格と判断されてしまったら、車の改造や必要な機器を生じてきます。その際の費用が一部、国から助成を受けることができます。
助成の窓口は区役所・市町村役場となります。
【提出書類】
- 身体障害者用自動車改造等助成申請書
- 自動車改造費の見積書(新車購入の場合は通常車両の見積書と福祉車両の見積書が必要になります。)
【用意するもの】
- 身体障害者手帳
- 自動車改造費の見積書(新車購入の場合は通常車両の見積書と福祉車両の見積書が必要になります。)
- 対象者の運転免許証(取得者のみ)
- 介護者の運転免許証(介護者運転のみ)
- 印鑑
助成の額は各市町村によって変わってきますが、10万円~60万円の範囲で助成が受けられるところが多いようです。
受付は随時行っていますので、相談してみましょう。
障害者が合宿免許に参加する流れまとめ
障害の程度によって合宿に参加できるどうか、合宿には参加できないけど通学免許がとれる、まずはリハビリからと分けられますが、障害を持っていたとしても諦める必要はないということです!
手足などの軽度の障害であれば合宿免許に参加できる可能性は大いにあります。
お得な助成などもフルに使って免許の取得に向けて頑張りましょう!
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キャンセル料も無料なので、合宿免許の枠が埋まる前に予約することをおすすめします。