有給を使って合宿免許に参加することは可能です

有給休暇とは、労働者が一定の労働時間をクリアしていれば休暇しているにもかかわらず賃金が発生する労働者の権利です。

法律上(労働基準法39条)は、有給の権利を行使するには会社の就労規則に沿って何日前に余裕を持って有休の申請すれば問題ありません

有給を使う理由は関係ありません。

私用で休もうが、旅行で休もうが有給は使えます。

ただ、会社側にも繁忙期や人員の関係からあなたに有休を使われてしまったら大変な時もある為、有給休暇の時季変更権というものが定められています。
時季変更権とは、使用者が従業員の有給取得の時季を変更できる権利のことです。

最終的には、会社側と従業員双方の合意の元で有休が行使されることになります。

合宿免許ではATで14日ほど、MTで16日ほどあれば卒業できますので、約二週間ほどの有休が残っている人であれば有休を使って合宿免許に参加することはできます

実際、学生の時に運転免許を取っていない人は社会人になると時間の関係上、免許の取得は難しいですよね。
一応、教習所は土日もやっているので、平日の仕事終わりと土日を使って免許の取得に励む方もいらっしゃいますが、その際には一カ月半程度の時間が必要になります。

急に社外の人との打ち合わせが入ったりした場合には教習所をキャンセルすることになり、教習所によってはキャンセル料が発生するところもあります。

時間、金銭面の節約的に考えると社会人が有休を使って合宿免許に参加することはとても理にかなっている免許の取り方です。

おすすめはGWやSWと組み合わせて有休を使う

法律的には問題なくても会社側に負担をかけることに気が引けて有休を使いずらいという人もいらっしゃいます。

その際には、GW(ゴールデンウィーク)やSW(シルバーウィーク)と組み合わせて有休を使うことで会社側の負担を軽くすることができておすすめです。

最近では、20日ほどの連続した有休を使うことはそれほど珍しいものではなくなりました。
厚生労働省でも、『労働時間等見直しガイドライン』を改正し、事業主に対し、連続休暇の取得促進や全労働者が長期休暇を取得できる制度の導入への取組み努力を促しています。

有給が認められなかったら労働基準監督署に報告する

20日ほどの有休を行使するのは従業員の権利なので問題ありませんが、会社にそれを否定されて有休が使えないと言ったこともでてくるでしょう。

この場合には、労働基準監督署に報告することで、会社側に圧力をかけることができます。
労働基準監督署に匿名で相談することもできますので、名前が知られてまずい場合には匿名で相談にいけばよいでしょう。

ただ、中小企業では匿名としても合宿免許の期間などから相談者が割と分かってしまうので、労働基準監督署に相談するのは最終手段にしましょう。

有給を使って合宿免許に参加するまとめ

日本人の気質的に生真面目な考え方が支配的ですが、有休を使って合宿免許に参加することは違法でもなんでもないので思い切って会社に申請してみましょう。

確かに一昔前では、有休を使って合宿免許に参加するなんてことは認めない!と言った会社が多かったかと思いますが、それはワンマン社長のわがままであり、違法です。

今では労働基準監督署にも有給休暇についての相談も前例がたくさんあり、処理してくれやすくなりました

とは言え、労働基準監督署に相談するのは最終手段にしてまずは会社に二週間ほどの有休申請をしてみましょう。

理由を聞かれたら『私用』で構いません。

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