欠格期間とは
交通違反や交通事故の処分として、運転免許証の停止(免停)、運転免許証の取り消し(免取)の行政処分を受ける時があります。
免停の場合には、免許停止期間後に講習を受ければ再度免許が発行してもらえます。
免取の場合には、また改めて教習所に通い一から免許の取得に励まなければいけません。
しかし、すぐに免許を取得できるわけではなく、ある一定の期間を経過しなければいけません。
欠格期間とは、免取後の免許を取得できるまでの期間を言います。
ちなみに免停、免取日の発生は交通違反や交通事故を起こした日ではなく、警察から『意見の聴取通知書』が郵送されてきて、意見の聴取が終わって取り消し処分証が発行されてからになります。
ただし、欠格期間中でも教習所に通って仮免許までは取得する事が出来ます。
欠格期間の日数
欠格期間は起こした違反や事故の内容によって変わってきます。
主に一般違反行為と特定違反行為に分けられます。
一般違反行為とは、違反をある一定の期間で繰り返したことによって免許の停止や取り消しになる違反のことです。
特定違反行為とは、いわゆる重度な違反(酒酔い運転、麻薬等運転による一発)による、一発免取になる違反のことです。
一般違反行為による免許取り消しの欠格期間一覧表
特定違反行為による免許取り消しの欠格期間一覧表
欠格期間満了後の流れ
定められた欠格期間満了後に再度免許の取得となるまでの流れをご紹介します。
※欠格期間を満了しなくても、取消処分者講習は受講できますが、有効期限がありますので欠格期間満了後をおすすめしています。
《各都道府県の運転免許センターにて取消処分者講習を受講する》
取消処分者講習では、2日間の講習があり、1日目は『運転適性検査』、『性格と運転の概要』、『実車講習』等(合計7時間)行います。
2日目は『危険予知運転の解説』、『実車講習』等(合計6時間)を行います。
取消処分者講習受講費用は、30,550円(講習の第1日目に現金での納付が必要です。)です。
なお、取消処分者講習を受講するためには予約が必要になります。
お住いの各運転免許センター窓口に電話して予約してから受講してください。
受講終了時に取消処分者講習終了証書が発行されます。
《教習所に通う》
教習所にて第一段階から教習を行います。
教習での流れについては下記記事を参考にしてください。
《運転免許センターにて試験》
教習所で卒業検定に合格したら、運転免許センターで試験となりますが、行政処分によって免許の取り消しを受けた方は取消処分者講習終了証書を持参する必要があります。
また、取消処分者講習修了証書の有効期限が1年のため1年以内に運転免許試験を受けなければいけません。
運転免許試験に合格すれば、当日中に免許が再発行してもらえます。
運転免許の取消処分から再取得までの流れ
運転免許の取消処分を受けてしまうと、最低でも1年は免許の再取得はできません。
今まで車を使うお仕事をされていた方であれば死活問題とも言える期間となっています。
ただ、運転免許の取消処分になったことを悔やんでいても仕方がありません。
だからこそ、欠格期間が終了してから迅速に、リーズナブルに運転免許の再取得に動く必要があります。
改めて教習所に通うのはとてもパワーのいることですが、合宿免許などを使えば2週間程度で免許の取得まで持っていけます。
諦めることなく、運転免許の再取得に動くことをおすすめします!
なお、その際は短期間で免許が取得できる合宿免許おすすめします。
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キャンセル料も無料なので、合宿免許の枠が埋まる前に予約することをおすすめします。